所有地に接する土地との境界を確認します。隣接する土地の所有者と境界を確認して、境界確認書を取交します。
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「土地を売却するとき」「お隣との間に塀を建てるとき」「自分の持っている土地がどこまでか正確に知りたいとき」
現地にある境界標や構造物(塀、建物)と資料から境界を想定して、面積を算出します。境界の確認を行なわないので確実ではありませんが、境界確定測量より費用をかけずに土地の面積や境界の位置を知ることが出来ます。
「計画段階なので、おおよその面積を知りたい」「境界標があるけれど、法務局にある図面のとおりに設置されているのか知りたい」「家を建て替えるときに、道路に提供する土地の面積を知りたい」
※登記記録について・・・法務局には土地・建物の不動産についての記録が管理されています。このことを登記記録と呼び、登記記録は所在・面積・利用状況などの物理的情報を記録する部分と所有権や抵当権などの権利関係を記録する部分に分かれています。登記とは登記記録に新たな情報を記録する行為になります。土地家屋調査士は物理的情報を登記する専門家になります。
1つの土地の登記記録を2 つ以上の登記記録に分ける時に行う登記です。
「土地の一部を売却したい」「土地の一部を親族に譲りたい」「1つの土地を別々に相続したい」
2つ以上の土地の登記記録を一つにまとめる時に行う登記です。
「見た目が1 つの土地だけれど、登記記録が複数あってわかりにくいので、一つにしたい」
登記記録に記載されている土地の用途を変更する登記です。
「駐車場だった土地に家を建てた」「山林だった土地を駐車場にした」
登記記録の面積を訂正する登記です。
「“登記記録の面積”と“実際の面積”が違っていた」
登記記録がない土地について、登記記録を作成する登記です。
「里道や水路等の払い下げを受けた」
法務局の地図を訂正する登記です。
「法務局にある地図と土地の位置関係が違うとき」
※登記記録について・・・法務局には土地・建物の不動産についての記録が管理されています。このことを登記記録と呼び、登記記録は所在・面積・利用状況などの物理的情報を記録する部分と所有権や抵当権などの権利関係を記録する部分に分かれています。登記とは登記記録に新たな情報を記録する行為になります。土地家屋調査士は物理的情報を登記する専門家になります。
登記記録がない建物について登記記録を作成する登記です。
「建物を新築した」「昔から建っていたが登記していなかった」
建物の登記記録を閉鎖する登記です。
「建物を取り壊し」「火事で焼失したなどで建物が消滅した」
建物の物理的状況についての登記記録を変更する登記です。
「増築、改築などで建物の物理状況を変更した」「分筆、合筆などの登記により建物の敷地状況に変更があった」
建物の物理的状況についての登記記録が誤っていた場合に訂正する登記です。
「登記したときから建物や敷地に変更がないのに、登記記録と現状が違っている」「登記されている図面に誤りがあった」
一つの建物の登記記録を二つ以上の登記記録に分ける登記です。登記するには構造上独立しているなどの条件があります。
「一つの建物として登記されているマンション、長屋、2世帯住宅の一部を売りたい、譲り渡したい」