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よくある質問

“土地家屋調査士”って何?
土地家屋調査士とは土地や建物の場所・大きさ・利用状況を所有者に代わって調査し法務局に申請することが許された資格です。
法務省により認定された国家資格であり“公正かつ 誠実に業務を行う”と定められています。
“土地の境界”ってどのような意味ですか?
ご自分が持っている土地とお隣が持っている土地のさかい目です。境界について調べたいときはその地域の法務局に行きます。ただし必ず図面があるわけではなく図面が無い土地もあります。
境界標はなぜあるの?
土地の境界を現地で確認できるように目印として設置しています。境界標を設置することによって土地の所有者が変わっても境界の位置が分かるため安心です。
“境界標”は誰が管理しているのですか?
土地の所有者が境界標を管理します。
どんなときに“土地の境界”を確認するの?
土地の売買や相続などで所有者が変わる前に行うことが多いです。境界の確認をしたあとに売買や相続をした方が安心と考える人が多いようです。境界標を現地で確認することを境界立会と呼びます。
問題が起きていないのに“土地の境界”を確認するのはなぜ?
土地の境界を確認しないまま所有者が変わると自分の土地がどこまでか分からずトラブルになることがあります。問題は起きていないかもしれませんが、問題を未然に防ぐ意味で土地の境界を確認します。
境界の確認はしないといけないの?
境界の確認は強制ではありません。しかし所有者が変わる前に境界の確認を行うことによってトラブルが減ります。境界の確認をしておくと将来自分が測量を依頼する場合に楽にすすめることができます。
境界確認書とはなんですか。
境界を確認した人同士で”私たちは土地の境界を確認しました”と書いた紙に署名します。この紙と境界の位置を表示した図面を一緒にとじたものが境界確認書です。
土地の所有者だけで境界を確認して、境界標を設置してもよいですか?
土地の境界は役所にある資料との整合性が必要です。設置した境界標と資料の内容に大きな違いがある場合には、第三者に境界標として認められない場合があります。現地の状況と資料との整合性を図るには専門的知識が必要ですので、境界標を設置する場合には“土地家屋調査士”にご依頼ください。
境界標があるので”測量”や”境界の立会”は必要ないですよね?
境界標があっても役所の図面通りの位置に現地の境界標があるか確かめるために測量は必要です。また境界標があっても隣りの方が境界標があることを知らない場合もあるので境界の立会は必要です。
とりあえず相談だけしたい。
初回相談は、無料です。まずは当事務所までお電話・メールにてご相談ください。

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